行政書士ってなにをやるひと?
ぼくが行政書士の資格をとったとき、まわりの人たちからこう言われました。
「おめでとうございます! ……で。行政書士ってなにやるひと?」
名前は聞いたことがあるけれど、なにをやるかは、あまり知られていない……
それが行政書士なのだと思いました。
一般的な行政書士のお仕事
行政書士は国家資格です。
資格保有者にしか許されない独占業務も含め、取扱業務は7000~10000種とも言われています。
ニッチすぎて一生目にしない仕事もありますが、『行政書士の定番業務』を列挙するなら……
- 官公署 に提出する書類の作成・代理 (例:建設業・飲食店などの営業許可)
- 権利義務 に関する書類の作成と相談 (例:遺産分割協議書・契約書など)
- 事実証明 に関する書類の作成と相談 (例:議事録・会計帳簿など)
この3種の業務が基本となります。
『やどりぎ行政書士』も定番業務をするの?
やどりぎ行政書士でも、
3種の業務【許可申請】【遺言・相続】【書類作成】をお引き受けします。
急にそれらが必要になったとして、
行政書士の知人 が居ればいいんですが、そういう人ばかりではありません。
しかたなく、ネットで検索したり、Googleマップで近くの行政書士を探したり……
そして【やどりぎ行政書士】にたどり着いた方。
これもなにかの縁です。ぜひご相談ください。
行政書士は街の法律家 市民法務もやります
やどりぎ行政書士では『市民法務』にも力を入れています。
暮らしで起こるさまざまな問題を、弁護士さんとは違ったアプローチで解決するお手伝い。
「男女問題」「お金の問題」「難しい書類作成」
「不慣れな手続き」「交通事故」「誰かを調べること」などなど……。
行政書士としてお引き受け可能で、依頼人さまを満足させられるサービス全般には、とくに注力しています。
行政書士が浮気調査?
福岡にはたくさんの行政書士が居ます。うじゃうじゃ居ます。
その無数の競業の中で、【やどりぎ行政書士のアピールポイント】を一つだけあげろと言われたら……
「浮気調査はおまかせください!」
これに尽きます。
「行政書士って浮気調査もやるの!?」と疑問に思われたかもしれません。
じつは、国家資格として認められた行政書士業務に「事実証明に関する書類の作成」という分野があります。
浮気調査も、その報告書作成も、「事実証明」と「書類作成」業務です。
でも、行政書士であれば、誰でも探偵みたいな真似ができるわけではありません。
むしろ、浮気調査は、その経験がある専門家にしか無理ですから、一般的な行政書士は、やりたいと思っても難しい分野です。
やどりぎ行政書士は『福岡トップレベルの経験と技能を持つ個人探偵と連動』という形で、浮気調査に対応します。
『国家資格である行政書士の信用 + ベテラン探偵の調査能力』
これが、やどりぎ行政書士最大の売りです。
やどりぎ行政書士事務所の方針
やどりぎ行政書士事務所の代表者は、行政書士としては少々珍しい経歴の持ち主です。
個人事務所として、お客様の問題解決に真剣に取り組んできました。
その経験を活かし、今度は国家資格者として、依頼人の悩みをしっかりと聞き、コミュニケーションをとりながら、プラスの方向へと導いていく……
そんな、カウンセリング的業務をメインにやっていきたいと考えます。
行政書士として思うこと
ぼくの経験上、レベルの高すぎる資格を持つエリートは、業務があまりに忙しく、ささやかな暮らしの中で悩む個人に、あまり親身に構ってはくれません。
かといって、士業以外のサービス業は玉石混交。
あきらかな悪徳業者も居れば、「利益最優先」「金にならないことは一切しない」と、線引きがしっかりしすぎている人も少なくありません。
一般個人を相手に、親身になり、時には損得勘定も脇に置いて、問題解決に取り組む……
これを、ちゃんとこなせる人間は、じつは意外に少ないのです。
やどりぎ行政書士が力を入れたい業務は、まさにそこです。
非弁行為について
行政書士としてやれること、やってはいけないこと
個人レベルで、依頼人さまの問題に取り組み、解決のために動く……
これがやどりぎ行政書士の業務の姿勢ですが、だからといってなんでもやれるわけではありません。
「行政書士としてやってはいけない業務」も存在するからです。
行政書士業務の壁 業際問題
行政書士という職種が、依頼人のために動こうとすればするほど問題になるのが、この『業際問題』
ひいては、『非弁行為 (ひべんこうい)』です。
やどりぎ行政書士事務所では、『非弁行為』に該当する業務はいっさい行いません。
依頼人さまにもしっかり説明しなければならない事項なので、ここで、ざっくりとですが解説します。
非弁行為とは
難しい言葉ですが、説明自体は簡単です。
「弁護士にだけ許される行為があって、それを弁護士以外がやると、法律違反になる」
どうしてこの『非弁行為』が問題になるかは、2つの理由があります。
①「『どういう行為が弁護士にのみ許されているか』という線引きが若干あいまいということ」
②「弁護士以外の業種に、『ギリギリのところまで食い込んで仕事を取りたい』と考える人が居ること」
(②はまあ言ってしまえばナワバリ争いです。個人的には、①が問題の根っこという気がします)
弁護士法72条
「法律違反」とされる以上、その法律はしっかり決められています。それが弁護士法72条です。
その筋では有名な法律ですが、ぼくは行政書士としてなにが出来るかを勉強し始めるまで、よく知りませんでした。
(一般的な消費者もそうでしょう。それもまた、問題のタネと思います)
以下、e-Gov法令検索 弁護士法 より引用
"第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。"
「報酬を得る目的で」「法律事件に関する法律事務に関わってはダメよ」ということです。
こうやって明記されているのに、なぜトラブルになるのか。
このお固い文章を見て、思い浮かぶであろう2つの疑問が、理由を物語っています。
①「その『法律事件に関する法律事務』とはなんぞや?」
②「じゃあ、報酬を得る目的じゃなければいいの?」
2つの疑問点
①「『法律事件に関する法律事務』とはなんぞや?」
◯◯と▢▢という案件があったとします。
一部の弁護士は「◯◯や▢▢はすべて法律事件。やってはいけない法律事務」と解釈しています。
これに対し、一部の行政書士は「いやいや。紛争性も事件性もないから◯◯も▢▢も、行政書士が引き受けていい法律事務」と解釈しているのです。
②「じゃあ、報酬を得る目的じゃなければいいの?」
△△と◇◇という法律事件があったとします。
一部の行政書士は、「△△も◇◇も法律事件に関する事務だけど、お金もらわなければ、72条に該当しないよね」と言っています。
これに対し「報酬もらわなければ、なにをやっていいという解釈はおかしい。△△も◇◇も非弁行為!」という立場の弁護士も居るのです。
法律は解釈して使うもの
法律は文章ですが、人の意思や行動、人間関係は、文章で規定できるほど単純なものではありません。
つまり、言い換えると、法律は解釈次第。
解釈というのは人それぞれなので、そこに意見や考え方の違いが発生し、トラブルとなるわけです。
とはいえ……
こうして見ても、泥仕合というか、一般消費者からすれば、あまり関わりたくない話なのでは、と思いますね……。
行政書士ができないこと (具体的に)
最後に、解釈うんぬん以前に、明白に行政書士が手がけられないことを、具体的に記します。
議論の余地なく、あきらかな非弁行為です。
繰り返しますが【やどりぎ行政書士事務所】では絶対にお引き受けしない業務です。
- 交渉・代理行為
- 紛争・事件に介入すること
- 訴訟に関する手続き
1 交渉・代理行為
大前提として、行政書士は書類作成以外の代理人になることは許されません。
ですが、依頼人の代理として、交渉や請求まで行ってしまうことが、たびたび問題となるようです。
交渉や請求は相手との戦いですから、自分でやる自信がない人は、他人に依頼せざるを得ません。
それを一手に引き受けているのが弁護士なんですが、一般市民のイメージとして、弁護士は「高い」「仕事を選ぶ」「エラそう」「無知な客を見下す」「頭はいいが気難しい」「忙しくて何日も予約待ち」と、必ずしも身近な存在とは思われていません。
(むろん、弁護士みんながそうとは言いませんが)
営業時間以外はピシャッと連絡がつかなくなったり、
土日や長期休暇の際は、きわめて事務的にまったく動かない……
依頼人から着信があっても折り返さないなど……とてもフットワークが軽いとは言えません。
また、独占領域の大きい業務を行っている人間の常として (医師や警察を見て分かる通り)、とにかく多忙なので、
目の前の依頼人1人のために、優先的に動いてくれるとも限りません。
それに対し、行政書士には、気さくで人生経験豊富、頭の回転も早く口が達者で、頼りになるタイプが居ます。
独占分野も限られ、断るほど仕事もあふれていないため、目の前の依頼に対し、意欲的に動きます。
一般市民にしても、「安く、すぐ動いてくれる、頼りになりそうな人間 (行政書士)」が目の前に居たら、つい頼ってしまうのが人情というものでしょう。
しかし、「行政書士は交渉や請求の代理人にはなれない」と決められている以上、そのルールは守らなくてはいけません。
2 紛争・事件に介入すること
非弁行為のルールに「報酬を得る目的」という明記された部分があります。
これを、「なら無報酬ならオッケー?」と解釈して、行政書士の職域を拡大するケースがあります。
紛争や事件は弁護士の独占業務ですが、社会には紛争も事件もあまりに多く、弁護士がすべてをカバー出来ているとは言えません。
そして、紛争や事件こそ「誰かに代わりにやってもらいたい仕事」であり、また「一番オカネになる分野」という事情もあります。
それゆえ、一部の強気な行政書士が、業際ギリギリの業務を行うことが、トラブルになっているようです。
やどりぎ行政書士事務所では、線引を明確にし、関わらないことを明言します。
3訴訟に関する手続き
訴訟も紛争の一部ですから、明白な弁護士の職域で、行政書士の関われない分野です。
しかし、行政書士の手がける「内容証明郵便作成」や「契約書の作成」あるいは「賠償請求の書類」といった分野から派生し、ついその線引きがあいまいになりかねない業務です。
依頼人さまの中には、書類の作成代理だけを依頼した行政書士が、気さくで頼りになりそうだと、つい「自分の代わりにいろいろやってほしい」と望みがちです。
行政書士もまた、顧客サービスのため、あるいは困っている人を助けたいという正義感から、自分の職域を超えてしまうことがあるのでしょう。
依頼人さまのために力になりたい、頼める相手が見つからず困っている人を助けたい……
その気持ちは大切ですが、別の形にて昇華すべきです。
明らかに訴訟に関する手続きが必要となれば、すぐに弁護士の紹介をする等で対応させていただきます。